横浜の税理士、上大岡の税理士、江口達郎のブログです。今回は、業務と事業についてです。

業務とは、何かの取引、あるいは利益を求めて行動するその行為・行動その他のものをいう。不動産の貸付、原稿の執筆、商品の販売または山林の保有・育成は、いずれも業務である。

事業とは、その業務を本来の目的とするもの、営利を目的として継続的に行うもの、それによって生計を維持しようとするもの、職業となっているものをいい、業務の中でも規模の大きなものをいう。

図解で分かりやすく表すとこのような感じになります。

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業務という大きな器の中にコアな部分として事業というものがあります。所得税法では、事業的規模と事業的規模以外に分けられます。

事業的規模は、それを本業としてその収入で生活しているといううものです。例えば、同じ車を貸すにしてもレンタカー業として反復継続して貸付を行っている場合はそれに当たります。事業的規模以外は、趣味でやっていているもの副業をさします。例えば、一般の人が友人に車を貸してお金をいただく行為などはそれに当たります。

 

事業的規模以外よりも事業的規模のほうが受けれる特典は増えます。事業的規模であれば、前回お話しした、「青色申告特別控除」が複式簿記で作成するなど一定の要件であれば、65万円の控除を受けれますが、事業的規模以外だと10万円の控除となります。「専従者給与等」も事業であれば必要経費に算入できますが、事業的規模以外であれば必要経費に算入できません。

この他にも、「確定申告税額の延納等に係る利子税の必要経費算入」や「資産損失の必要経費算入」や「貸倒引当金(個別評価)の必要経費算入」や「未収賃貸料の回収不能」についても事業的規模と事業的規模以外で、必要経費に算入できるか否かの取扱いが変わってきます。

 

事業的規模と事業的規模以外の判定については、線引きが難しい場合もありますので、詳しくはご相談ください。