横浜の税理士、上大岡の税理士、江口達郎のブログです。今回は、リサイクル預託金についてです。

2005年(平成17年)1月1日から施行されたリサイクル法に基づいてできたもので、自動車を廃車にする際にかかる費用をあらかじめ支払うものです。

廃車をする際に発生する費用なので、費用を負担する者は自動車の最終所有者ということになります。

自動車を購入した時期が平成17年以前、新車登録が平成17年以前の自動車に乗っている方もいらっしゃると思いますが、中古車購入時や車検時に払っているようなので、公道を走っている自動車のほぼ100%がリサイクル預託金の支払いを行い、リサイクル券を所有しているということになります。

リサイクル法関連費用として、預託金として資産計上となるものはシュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金の4つで、資産管理料金は支払い時に費用(消費税課税対象)として処理します。

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ちゃんとした車屋さんなどで買うと上記のようにわかりやすく表示されているのですが、例えば友人から譲り受けた場合などは、明細書がなく領収書のみという場合も考えられます。

この場合も、自動車の車体の売却とともにリサイクル預託金も所有権が移転するので、リサイクル預託金相当額は自動車の価格と分けて資産計上を行わないといけません。

リサイクル券を紛失した場合等で、リサイクル預託金相当額がわからないときは、自動車リサイクルシステムにアクセスし、車検証に書かれている車体番号を入力すれば、金額がわかります。また、リサイクル料金検索の自動車リサイクル料金の預託状況を印刷すれば、これがリサイクル券の代用とすることができるので、紛失された方や金額がわからない方は、この方法で調べて車検証と一緒に保管することをおススメします。

車両を売却した際に価格がつかないから0円だよ、と言われても廃車でなく売却であればリサイクル預託金部分は必ず引き継ぐので、リサイクル預託金の金額は必ず補償されていると考えることもできます。0円と言われた場合はリサイクル預託金についてどのような扱いになっているか、説明を受けた方が後悔はしないと思います。