横浜の税理士、上大岡の税理士、江口達郎のブログです。今回は決算時に源泉税預り金がマイナスとなってしまう場合についてです。

最近こういう税務関係のネタを書けておらず、読み応えがないものとなっていたら申し訳ございませんでした。

ここで以前の記事に書いた「個人事業主が開業した際に必要な書類。」の中にある「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出している場合は、今月の10日の月曜日が平成29年1月~6月分の源泉所得税の支払期限となっております。

以前の記事には、個人事業主が開業した際に提出すべき申請書としてご紹介しておりますが、要件を満たしていれば「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は法人についても同じ適用がされます。毎月だと煩雑な処理になるので、従業員数が10人未満の場合の事業者は提出することをおススメします。

さて、本題に入ります。昨年の12月分まで、つまり平成28年7月~12月分の源泉所得税の支払いが年末調整によって超過している場合、平成29年1月~6月分の源泉所得税の支払い分に充当する方法が実務ではよく用いられている方法となっております。この場合に例えば、1月末で決算を迎えた場合、源泉所得税預り金の勘定がマイナス残高になっている場合が考えられます。

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現金も会計上はマイナス残高になったとしても、実際に現金マイナスの自体は考えられないですよね。源泉税預り金も会計上はマイナス残高になっている場合がありえても、実際はあり得ないと考えます。

その場合は、決算仕訳にて預かり金残高をゼロにして、その分を未収入金や仮払金等の科目に振り分けます。当事務所では未収入金として処理しております。

具体的には、1月末預り金残高-15,000円であった場合、決算仕訳にて

15,000 未収入金/ 預り金 15,000 摘要 年末調整控除未済額

とし、預り金残高をゼロにします。

そして2月の期首に 15,000 預り金/ 未収入金 15,000 摘要 年末調整控除未済額

として科目の振替をして通常の会計に戻してあげます。

会計上の話ですが、大事なことですよね。決算時には気をつけるべき点が多々ございます。詳しくはご相談ください。