横浜の税理士、関内、伊勢佐木長者町の税理士、江口達郎のブログです。
27日の木曜日に国税庁から、申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限と納付期限が令和2年4月16日の木曜日まで延長すると発表がありました。これは、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、このような措置となったようです。
通常はいわゆる個人の所得税の確定申告と贈与税の申告・納付期限が3月16日の月曜日で、個人の消費税の申告・納付期限が3月31日の火曜日だったのですが、1カ月から2週間、期限が伸びたということになります。
まぁ、そうは言っても3月決算の打ち合わせや、1月決算の3月申告は期限が変わらないようなので、個人の申告は期限延長を考えずに当事務所は終える予定です。3月16日以降でも新規のお客様からの依頼は受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
振替納税での納付は通常は所得税が4月21日の火曜日、消費税が4月23日の木曜日となっていましたが、こちらも決定次第発表されるようです。振替納税にされている方も多いかと思いますので、こちらも情報が出ましたら共有していきたいと思っております。