横浜の税理士、関内、伊勢佐木長者町の税理士、江口達郎のブログです。
昨日、国税庁から申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限と納付期限が令和3年4月15日の木曜日まで延長すると発表がありました。
去年に引き続きの措置で、十分な申告期間を確保して密を避けるためのようです。去年は27日に発表だったので、去年の今頃とコロナウイルスへの考え方も随分と浸透してきているということでしょうか。
通常はいわゆる個人の所得税の確定申告と贈与税の申告・納付期限が3月15日の月曜日で、個人の消費税の申告・納付期限が3月31日の水曜日だったのですが、1カ月から2週間、期限が伸びたということになります。
また、こちらも去年に引き続き振替納税の口座引落しの日も、所得税が4月19日の月曜日から5月31日の月曜日に。消費税が4月23日の金曜日から5月24日の月曜日に延長されています。通常は所得税⇒消費税の順での引落しが今年は逆になるので、こちらも少し注意が必要です。
報道発表資料に記載はないですが、去年と同様に申告書以外の届出書や申請書関係も延長になるかと思います。
当事務所としては去年と同様に、個人の申告は期限延長を考えずに終える予定です。ただ、3月16日以降でも新規のお客様からの依頼は受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。