横浜の税理士、関内、伊勢佐木長者町の税理士、江口達郎のブログです。

振替納税の口座引落の日が国税庁より発表されました。所得税が従来は4月21日の火曜日から5月15日の金曜日に。消費税が従来は4月23日の木曜日から5月19日の火曜日となりました。

2月末に所得税の確定申告や贈与税の申告・納付期限が延長になったことはお伝えしましたが、申告書以外にも届出書や申請書関係も同様に期限が延長となっています。

所得税関係の主な手続きでいうと、「所得税の青色申告承認申請」や「青色専従者給与に関する届出」など本来3月15日までに提出しないと今年から適用にならない書類が、4月16日の木曜日まで期限延長になっています。あまりやらないでしょうが、贈与税の「相続時精算課税選択届出」や財産債務調書の提出も同日まで延長になっていますね。

申告期限が延長になったことに伴って、振替納税も約1カ月遅れになっていますし、今後は所得税の予定納税が通常は7月末と11月末の変更や、所得税を延納届出をした分の納期限も5月31日まででしたが、こちらも変更になってくるかもしれないですね。

世界的に経済が止まってしまい、影響がどんどん広がっています。一日でも早い収束を望んでいます。楽しみにしていたプロ野球開幕も延期となり、寂しい限りです。。