横浜の税理士、上大岡の税理士、江口達郎のブログです。

今年の年末ジャンボ宝くじの当せん番号が発表されました。
私も両親も購入しましたが、最低限の300円しか当選しませんでした。

宝くじの当せん金は、当せん金付証票法の改正により平成24年4月1日から、
販売額の100万倍から250万倍に引き上げられたことにより、1等の金額も
3億円から7億5000万円に引き上げられました。夢が大きくなりましたね!

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さて宝くじの当せん金ですが、これに対する所得税は非課税です。

当せん金付証票法の特別措置である第13条に
「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」とあります。
つまりこの法令により、確定申告の必要はないということになります。
住民税は所得税の課税標準額を基に計算されるので、所得税が非課税であるということは、住民税も非課税になります。

宝くじの範囲ですが、年末ジャンボ宝くじのほかにもロト7やtoto等もこれに該当します。
税務署等への対応のためにも、銀行から当選証明書を発行して保管しておきましょう。

注意すべき点として、当せん金を山分けする際などは贈与税がかかる可能性もあります。
共同購入などで当選した場合には、当選証明書に全員の名前を入れることによって非課税となりますので、職場の仲間や友人などと共同購入した場合には、忘れずに行いましょう。

海外の高額当せん者が、宝くじが当たったばかりに逆に人生が狂ってどん底人生になったなどのテレビも放送されたりしています。急にお金が入ったからといってすぐに使うのではなく、背伸びはせずに生活するのがいいのですかね。

1億円当選して、1億円のタワーマンションの一室を購入したとしても、毎月の管理費や修繕積立金など、購入後もそれなりの支出が発生しますので、そういったことも考えてお金の使い道を考えないといけないですね。

また、外れ券も実は年に一度再抽選が行われています。9月2日のくじの日に過去一年間に抽選された外れ券を対象にさらに当せん番号が割り当てられ、体重計や血圧計やお米などの中から1つを選ぶことができるものです。
通常は当せん金の支払期間は1年間ありますが、この引き換えは2カ月以内ですので、注意してください。