横浜の税理士、上大岡の税理士、江口達郎のブログです。

先週の月曜日は雪が降ったりと、冬らしさが増してきています。
風邪やインフルエンザに感染しないように、外から戻った際にはうがいや手洗いを欠かさずやっています。
皆様もお体にはお気を付けくださいね。

今回は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるための確定申告についてです。

まず、この規定を受けることができる要件は、

・特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
・新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
・新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
・10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

などがあり、すべてを満たしている場合に受けることができます。

なお、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しないので、注意してください。また、新築で購入した場合以外でも、中古での購入や増改築をした場合でも規定を受けることができます。バリアフリー住宅を建てた場合には、借入金の残高によっては控除額が増えることもあります。

 

居住した日が平成26年4月1日から平成31年6月30日までの場合は、控除期間は10年で年末残高等×1%が税額控除されます。年末の借入金の残高が2,000万円である場合は、2,000万円×1%=20万円が税額から控除されるということです。

あくまでも、所得税からの差し引きになりますので、所得税の年税額が15万円の時は、20万円控除できる借入金残高があっても15万円分しか控除できません。この場合は所得税額は0円になりますが、5万円は控除しきれずに残っている状態となっています。

この5万円については、住民税で控除することができます。これに対する市区町村への申告は不要で勝手に計算してくれます。この住民税の控除額については上限があります。平成26年4月以降に居住された方は136,500円でそれ以前の方は97,500円となっています。これは消費税率が5%から8%に引き上げられた関係で、控除額についても引き上げられたようです。今後消費税率が10%になった場合には、控除期間の延長や控除額の引き上げがあるかもしれません。

 

このように、税額控除の特典が様々受けれるので、該当する方は確定申告をしない手はないです。しかし、ここで控除を受けているからといって、借入先にはそれ以上の利息を支払っているのを忘れないでください。もし、一括で支払いができるのであれば、それが一番無駄な出費を抑えていることになります。まぁ、年間所得の制限がある制度なので、なかなかキャッシュで一括で払える人はいないでしょうが…。

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なお個人番号(マイナンバー)は平成28年から適用なので、今回の平成27年分の確定申告書や計算明細書には記載は不要です。また、細かい適用要件や提出書類が多数ありますので、詳しくはご相談ください