横浜の税理士、上大岡の税理士、江口達郎のブログです。

平成27年分の確定申告の提出期限は2016年3月15日の火曜日でした。

今回の確定申告は、自分のお客さん以外にもある場所に手伝いに行って約400件の申告をしてきました。

住宅借入金特別控除の1年目や2年目以降、事業所得や不動産所得や農業所得や退職所得、事業主とその配偶者を一緒に申告を進めて配偶者控除の判定をしたり、ふるさと納税の寄附金控除、NPO法人や公益社団法人の税額控除、土地建物の譲渡等はもちろんのこと、会計事務所ではあまり見ない、白色申告である収支内訳書からアメリカの年金やオランダの年金や、住宅借入金特別控除の連帯債務、認定住宅の新築等の特別控除や、ストックオプションや先物取引に係る課税、共有持分の不動産や措置法27条の家内労働者の特例、相続などに係る生命保険契約等に基づく年金(相続年金)にも触れてきました。

土地の交換や外国税額控除、特別償却や買替え等の特例はありませんでしたが、昨年度は平均課税を適用した方など、職業的にもいろいろ見させていただきました。

さて本題に戻りまして今回は、期限後の確定申告についてです。

青色申告をされている方で、事業的規模で65万円控除を取られている方は10万円の控除となってしまいます。
もともと不動産所得で事業的規模がない10万円控除の場合は体制に影響はないとは思いますが、事業所得や不動産所得で事業的規模があり貸借対照表も添付している場合は本来なら65万円の概算経費が10万円の概算経費となってしまうので、55万円も所得が変わってくることとなってしまいます。税率が10%でも5万5千円も増額となってしまいます。
その他にも復興特別所得税等もかかわってくるので、いろいろな点に影響が及ぼしてきます。

さらに期限後であれば、税額が出る場合は延滞税や加算税が課されることとなります。
売上から源泉税が天引きされていて、還付になる場合や税額がゼロの場合はゼロに何を掛け算してもゼロですので、延滞税などのペナルティはありませんが、計算しないとわからない点も多々あると思いますので、はやり確定申告は期限内に余裕を持って行うに越したことはないと思います。

ちなみに、平成28年分の確定申告の提出期限は2017年3月15日の水曜日です。
みなさん、準備からしっかりやればギリギリになることはないと思いますので、何事も日ごろの準備を大切にですね!