横浜の税理士、上大岡の税理士、江口達郎のブログです。今回は児童手当や保険の手続きについてです。自治体によって多少異なる部分もあると思います。今回は横浜市を例に話を進めていきます。

まず産まれたら出生届を、産まれた日を含め14日以内に父または母が、父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの区役所に提出しなければなりません。出生証明書の部分は産まれた病院などに書いてもらいます。出生届のほかに届出人の印鑑と母子健康手帳が必要となります。

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次に児童手当の申請も行います。これは申請しなければ受け取ることができないもので、遡っての請求もできません。出生日の翌日から15日以内に請求すれば、その翌月分から手当が支給されるので、出生届を出す同じタイミングでやることをおススメします。さらに、母子手健康手帳に出生連絡届のはがきがあるので、こちらも記入して提出します。

ここでやっと税務的な話しになるのですが、児童手当を受けるにあたり所得制限があります。原則は第一子であれば3歳未満だと毎月15,000円、3歳以上中学生までは毎月10,000円の支給があります。しかし扶養親族等の数が0人の場合は所得額が622万円。扶養親族が1人増えるにつき原則38万円の加算となり、2人だと622万円+38万円×2で698万円の所得を超えると、子供の年齢に関係なく月額一律5,000円の支給となります。ここでいう所得額は社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除や小規模企業共済等掛金控除、基礎控除を引いた後の額、つまり所得税率を掛ける直前の額なので、これで622万円ですと高所得者と認定されてもしょうがないですかね。

ここでの他の注意点は、父と母で所得が高い方のみ手当を受けるための請求ができるという点です。母のほうが所得が高くて父の顔を立てたくても、母名義の口座にのみ手当の入金が受けることができます。必要なものは、請求者の印鑑、請求者本人の健康保険証のコピー、請求者名義の入金先の口座情報です。

所得は毎年同じではなく変動するものなので、毎年6月に「現況届」というものが送られてきます。毎年6/1現在の状況を記入しなければ、2年間の提出がない場合は児童手当の受給権が消滅してしますので、忘れずに提出をしましょう。

 

また、加入している健康保険組合にも知らせて、子供の健康保険証を作成する手続きも必要です。その際に必要な書類が「健康保険被扶養者(異動)届」です。

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ここで必要な情報は、健康保険組合に加入しているその子供の父または母の「事業所整理番号」・「被保険者整理番号」・「氏名」・「生年月日」です。「異動の別」という欄があり、そこは「追加」にマルをすれば大丈夫です。そして、下段の「その他の被扶養者欄」に新たに加入する子供の名前と生年月日を記入します。「被扶養者になった日」の欄には産まれた日、つまり生年月日を記入すれば大丈夫です。「理由」の欄には「出生」と書き、「同居・別居の別」の欄には「同居」にマルをします。左下の「事業所所在地」や「事業所名」の欄はあらかじめ経理担当者や社長に記入してもらい、法人の印鑑の捺印も済ませておきましょう。

 

子供の健康保険証ができたら、小児(0歳)医療費助成申請を行います。健康保険に加入している子供が病気やけがで医療機関に受診した際に、0歳から中学校卒業までの期間、保険診療の自己負担額の一部を助成してくれる制度です。この制度には子供が1歳以上になると親の所得制限があり、扶養親族等の数が0人の場合は所得額が540万円が限度額になります。この制度についても扶養親族が1人増えるにつき原則38万円の加算があり、児童手当と同じく各控除を引いた後の額での判定となります。子供が0歳の場合は所得制限はありません。

0歳から小学3年生までは、入院と通院については窓口負担なしでの助成。小学4年生から中学校卒業までは医療機関の窓口で一度負担した後に、区役所保険年金課保険係での払い戻しという方法で助成してくれます。

 

今回の内容は税務でない部分もありますので、代行はできません。あくまで一例ですので、ご自身が住まわれている自治体等に相談や確認をして、請求や届出を行ってください。子供ができると新たな世界が広がりますね。子供のためにも各手続は速やかに済ませましょう。