横浜の税理士、上大岡の税理士、江口達郎のブログです。

顧問先の事例などで、皆様に共有したい情報などもここに投稿していこうと思います。

今回は、エアコンの取替えの取得価額について、このような事例でお話しさせていただきます。

 

エアコン本体80,000円 既設エアコン撤去費用5,000円
機器取付工事費用15,000円 消費税8,000円 合計108,000円

 

取得価格が10万円未満であれば、少額の減価償却資産に該当し、税務上一括で必要経費に算入することができます。固定資産の取得価額の計算方法については、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

この場合であれば、既設エアコン撤去費用5,000円は処分された前のエアコンにかかる費用ということになりますので、撤去費用5,000円とこれに係る消費税400円は、取得価額には含まれません。そうすると、エアコン本体80,000円と機器取付工事費用15,000円、これにかかる消費税7,600円の合計102,600円が取得価額となります。これでは、取得価額が10万円以上となってしまい、資産として計上して減価償却をして各年の必要経費に振り分けるということになります。

中小企業者であり、かつ一定の要件を満たしている場合には、取得価額が30万円未満であれば、少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例によりその事業の用に供した年度の合計額300万円まででは、税務上も必要経費とすることができます。

しかし、この特例を使わなくても消費税を税抜経理方式で行っていれば、エアコン本体80,000円と取付工事費用15,000円の95,000円で計上し、消費税7,600円は仮払消費税勘定で計上することになるので、取得価額10万円未満となります。

この経理処理を行うには、その事業年度はすべての取引を税抜経理方式で行わなければならないことになります。また、その事業年度が消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によることが決まっていますのでその場合は、少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の適用を受けることになりますので、注意してください。